アメリカの老人介護施設について(老人ホーム)
2012年01月24日 22時20分
アメリカの老人介護施設について
私の妻は、兄と妹との3人兄弟で、私は一人っ子です。私は、結婚相手には当然、男の兄弟がいることを前提に考えていました。それは、いずれ、親の面倒を見ることを想定してのことです。私は一人っ子ですから、当然自分の親の面倒を見ることとなり、結婚相手の親の面倒を見ることまでできないと考えていました。
ところが、結婚後、3年程して、妻の兄はアメリカへ行ってしまい、むこうで就職し定住してしまいました。もう、20年になります。このままですと、妻の両親の面倒まで、見ることになってしまいそうです。
人間、元気のまま、ある日突然、クモ膜下出血などで亡くなれば楽なものですが、認知症、脳梗塞、など、病によって長期間介護が必要になることは決して少なくないと思います。日本では、公営の介護付き老人ホームに入ることなど、長期間の順番待ちで非常に難しいのが現状で、ある一部の裕福な人たちだけが、有料の介護付き老人ホームに入れるのが現状です。
アメリカの義兄は、「アメリカでは、親は親の生活、子供は子供の生活、親は老後、子供の世話にならないのが普通」と言っています。国民皆保険の無いアメリカですが、実際のところ、アメリカでは介護の必要となった老人たちは、どのような対応がなされているのでしょうか?
ホームヘルパー・介護職について
昨年春に失業してから、介護職に絞って再就職を考えてきました。
若干の経験もあって、デイサービスの経験を積んでから、将来在宅介護の仕事をと思っていたのですが、ハローワークでの職業訓練の競争率が大変高く、なかなか資格を取ることが出来ません。
雇用保険も残り少なく、別の方法も考えなけばならない状態になり、介護関係の職に就かれている方にアドバイス頂けば、大変助かります。
経済的に無理をしても、まずヘルパーの資格を取ることが何より先でしょうか?
ヘルパーの資格のない状態で、仕事つくために、何か方法があるでしょうか?
(資格はなくてもよいと募集していますが)特別養護老人ホームでは、どんな仕事でしょうか?
その他。
手厳しいご意見も承ります。よろしくお願いいたします。
介護老人保健施設について
介護老人保健施設について
私は老健で働き始めた新人ヘルパーです。老健施設とはだいたい3カ月で退所しなければならないと聞きましたが、そこの施設は4~5年はいる方がほとんどで、家に帰る予定もなく、数年経って施設でお亡くなりになるか、病状が悪化して病院へ送られると職員から聞きました。中には10年も入所されているという方もいらっしゃいました。これって正当なのですか?新しい職場が何か不正をしていたとしたら辞めることも考えています。できれば専門の方のご回答をお願いします。
看護師による医療行為
看護師の医療行為について教えてください。
看護師は医師の指示のもと医療行為を行うことになっていると思います。病院には医師がいるので、そこで行われている看護師の医療行為は、医師の指示で行われていますよね。訪問看護の場合、看護師は単独で医療行為をしますが、事前に医師から指示書をもらっているはずです。
(質問1)
では嘱託医しかいない特別養護老人ホームで看護師が医療行為を行う場合、ホーム側は、その嘱託医から指示書をもらって医療行為をしているのでしょうか。それとも、病院と同じように、嘱託医の指示のもと、看護師が医療行為を行っていると解釈されるのでしょうか。
(質問2)
グループホームや有料老人ホームは看護師の配置が義務付けられてはいませんが、安全上看護師を配置している施設があります。
この場合、入居者の主治医から指示書をもらえば、施設の看護師が医療行為をすることは可能なのでしょうか。それとも指示書などなくても、医師からの口頭の指示があれば看護師がグループホームで医療行為を行っても問題ないのでしょうか。
そもそも、グループホームや有料老人ホームの看護師が、訪問看護のように医師からの指示(書)をもらって医療行為を行うということは、法律上問題ないのでしょうか。「グループホームに看護師がいるからといって、そこで看護師が医療行為を行って良いわけではない」というようなことを、以前聞いたことがあります。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
短期入所介護の施設基準について
介護事務を勉強し始めたばかりの者です。短期入所生活介護の施設基準の、以下の文意がよくわからず困っています。
ロ 併設型短期入所介護費を算定すべき指定短期入所介護の施設基準
(2)当該指定短期入所生活介護事業所が、併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第五項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の介護職員又は看護職員(併設本体施設が一部ユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、当該併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員(当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む。))に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
・一部ユニット型特別養護老人ホームだけに、特に言及する理由は何なのでしょうか?
・(当該特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分として必要とされる数の介護職員又は看護職員を含む)と言う部分の意味もはっきり 分かりません。
留意事項通知も目を通しましたが、留意事項通知での説明と上記が、私の中で上手く結びつきません。初歩的な事柄なのですが、どうかよろしくお願いします。
Wikipediaの関連項目
介護サービス事業者の種類
介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#指定居宅サービスと、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。